会社から支給されている残業代が正しいかの判別などにもお使いいただけます。
時給 |
円
(※時給計算は から) |
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法定内残業の 割増有無 所定労働時間が7.5hなどの会社の中には、 法定労働時間の8hまでの0.5hぶんの残業に対して、 割増を適用していないケースがあります。 これは違法ではありません。詳しくはこちら |
有り 無し h |
月60h超過割増 | 無し 有り |
普通残業 | h ( 割増率 ) |
60h超残業 |
h ( 60h超割増率 ) |
深夜残業 | h ( 割増率 ) |
60h超 深夜残業 |
h ( 60h超割増率 ) |
休日 | h ( 割増率 ) |
休日深夜 | h ( 割増率 ) |
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残業代 (1分単位支給) |
円 |
残業代
(端数処理あり) 計算の都合で、それぞれの残業時間を 四捨五入してから計算する会社もあるようです。 これは違法ではありません。詳しくはこちら |
円 |
時給計算ツール
★時給の計算方法
1ヵ月の 基本給 |
円
(※各種手当は含まない) |
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1日の 所定労働時間 |
h |
年間休日数
就業規則に”休日”としての記載があれば、
夏季休暇や年末年始休暇なども含まれます。 有給や特別休暇は含まれません。 なお、休日の数を数える際は、会社のカレンダーが 何月スタートなのかも考慮する必要があります。 |
日 |
←うるう年の考慮が 必要な場合はチェック |
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計算結果 | |
パターン①
月平均所定労働時間をそのまま使用
&計算された時給を切り上げ ※最もメジャーかと思われます。 |
円 |
パターン②
月平均所定労働時間をそのまま使用
&計算された時給を四捨五入 |
円 |
パターン③
月平均所定労働時間を切り捨てて使用
&計算された時給を切り上げ |
円 |
パターン④
月平均所定労働時間を切り捨てて使用
&計算された時給を四捨五入 |
円 |
※1 法定内残業の割増有無について
1日8hを超える労働をした際、その超えた分の労働を法定外残業といい、割増賃金の支払いが法律で義務付けられています。
一方、会社で決められている1日の所定労働時間が7.5hなどの場合、〜8.0hまでの残業分を法定内残業といい、割増賃金の支払いは法律では義務付けられていません。
そのため、残業代を正確に計算するためには、所属している企業の就業規則を見て、
- 所定労働時間が8h未満かどうか
- (8h未満の場合、)法定内残業の割増率
を確認する必要があります。
🟠所定労働時間7.5h、時給1200円、合計9h働いた場合の残業代
計算例①法定内残業の割増無し
(法定内残業0.5h × 1,200円) + (法定外残業1.0h × 1,200円 × 割増率1.25)
=2,100円
計算例②法定内残業の割増有り
(法定内残業0.5h + 法定外残業1.0h) × 1,200円 × 割増率1.25
=2,250円
※2 残業時間の端数処理について
使用者は、残業代の計算を簡素化する目的などで、1時間未満の残業時間がある場合には30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げて計算することができます。
この方法が認められているのは、常に労働者が不利益を被るわけではないからです。
ただし、上記が適用されるのは1ヶ月間における労働時間に対してのみであって、1日単位での切り捨て・切り上げは認められていません。
🟠時給1234円、月の法定外残業時間の合計が9.21hの場合の残業代
計算例①端数処理なし
法定外残業分9.21h × 1,234円 × 割増率1.25
=14,206.425円
計算例②端数処理あり(9.21h→9hになる)
法定外残業分9.0h × 1,234円 × 割増率1.25
=13,882.5円
上述の例では切り捨てが行われていますが、もし仮に9.51hだとすれば、10hとなって結果的に得になります。
正直そこまで簡素化できているとは思えないのですが、60進法と10進法の変換を厳密に行わずに済むと考えれば、確かにメリットはあるのかもしれませんね。
おわり。
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